松戸ビデオクラブ(MVC)規約
(平成20年4月1日発行)
第1条(名称)
この会は「松戸ビデオクラブ」(略称MVC)と称する。
第2条(所在地)
この会の所在地を千葉県松戸市西馬橋1−57−15に置く。
第3条(目的)
この会は同格、平等の上で成り立ち会員相互の親睦とチームワークを信条とし
優れたビデオ撮影及び編集技術の向上を目指すとともに松戸市の市民文化の
振興に努める。
第4条(位置づけ)
1.この会は「趣味の会」と位置づけ、そこには「学歴」「役職」「社会的地位、
身分」は存在しない。
2.原則として他の会との交流は認めない。
(但し、個人の資格での参加はその限りではない)
第5条(入会)
1.この会に入会しようとする者は、所定の入会届けを提出し、会長の承認を経
なければならない。
2.入会は毎月1日とする。
3.第3条(目的)に賛同する者を対象にする。
第6条(退会)
1.この会を退会しようとする者は、会長に連絡しなければならない。
2.無断で1年以上会費未納の場合は退会と見なす。
第7条(役員)
この会に次の役員を置く。
(1)会長(この会を代表して会を民主的に運営し統括する。) 1名
(2)副会長(会長を補佐し、会の運営を処理する。) 2名以内
(3)広報 1名
(4)会計 2名
(5)会計監査 2名
第8条(役員の選出)
役員は総会において選出する。尚 原則として役員の兼務は認めない。
第9条(役員の任期)
役員の任期は2年とし再任を妨げない。但し 諸般の事情で途中交代した
場合は前任者の残り任期とする。
第10条(総会)
1.総会または臨時総会の招集は、会長が行い出席者をもって成立し、その
過半数により議決するものとする。
(ただし除名の裁決は3分の2で議決する。)
2.委任状提出は出席者とみなす。
第11条(例会)
1.第3条を満たす為に月一度例会を招集する。
2.例会は原則として第3日曜日とし午前10時より午後5時までとする。
第12条(会計)
1.会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
2.会計年度末において決算を行い、会計監査はこれを会員に報告する。
第13条(会費)
1.会費の徴収は原則として年度始め(4月)に、その年の1年分
(12,000円)を一括前納する事とする。
2.年度途中の入会員は、入会した月からその年度末(3月)までの月数に
月額(1,000円)を乗じた額を納入する。
3.徴収した会費は一切返却しないものとする。
第14条(除名)
著しく会の規律や人心を乱すような行為や言動があると認められる会員は、
総会において協議し除名する事が出来る。議決は第10条の1による。
第15条(葬祭)
会員の死亡及び同親等の死亡に対し、会費より弔慰金を出す事とする。
1.会員の死亡の場合 金10,000円
2.会員の同親等の場合 金 5,000円
第16条(その他)
その他必要な事項は、総会又は臨時総会において定める。
附則 この規約は平成10年10月1日から発効する。
平成11年12月19日 一部改正
平成13年03月16日 一部改正(役員中、企画を廃し広報を新設)
平成14年01月20日 一部改正(会の名称変更、総会定足数を廃止)
平成15年03月16日 一部改正(副会長2名を2名以内に改正)
平成16年03月21日 一部改正(会費を年10,000円に改正)
平成17年03月20日 一部改正(役員の任期を2年に改正)
平成18年10月16日 一部改定(第3、7、8、10−1、13−3条
の改定 第4、5−3、11、14、
15条の追加)
平成19年04月01日 一部改定(第2条(所在地)の変更)
平成20年04月01日 一部改定(第13条の1の金額の変更)